在日中国企業との協力
在日華僑の交流との促進
世界の華人との連携

⽇本⼭⻄総商会定款

第1章 総 則

(名称)
第1条)本法人は、一般社団法人日本山西総商会と称する。英文名称は、SHANXI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN JAPAN、略称は SCCJ とする。
(主たる事務所)
第2条)➀本法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
②本法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条)本法人は、在日山西籍華人華僑、企業及び中国山西省と関わりがある個人や企業がより良好な信頼関係の構築、会員利益の増大、日本と中国との貿易、投資その他経済交流の促進に係る援助及び便宜供与に関する事業等を行うことにより、会員の円滑な事業活動を促進し、以て日中経済交流の発展と日中友好の増進に資することを目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。
  1. 良い商業情報、商業機会及び商業環境を会員に提供するための連携活動。
  2. 貿易、投資、技術交流、流通、商務、税務、法律および金融などの支援業務。
  3. 研修会、交流会、展覧会、講演会、セミナー、視察訪問などの社会交流活動。
  4. 会誌の発行その他の会員へ情報提供。
  5. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業。
(公告)
第4条)本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

(種類)
第5条) ➀本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  1. 正会員:日本で経済、経営活動を行う山西籍華人華僑、企業または団体、及び専門技術、専門技能を有する山西籍華人華僑で、本法人の目的に賛同し入会した者。
  2. 賛助会員:その他、前1号に該当しない者であって、本法人の趣旨に賛同する者は、理事会の個別審査を経て、本商会の賛助会員となることができるものとする。但し、第12条(臨時総会要求権)及び第14条(理事及び監事または解任の権利、議決権)に記載された権利を行使することはできない。。
  3. 以上のほか、入会資格に関する詳細事項は、理事会の決議を得て別に定める。
②本法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を置くことができる。
③理事長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
(経費等の負担)
第6条)➀社員は、本法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
②社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
③既納の会費およびその他納金は返還しない。